八王子市職員互助会のホームページです

八王子市職員互助会

東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

042-620-7340
(内線番号)2232 2233
042-627-2232

規約

八王子市職員互助会規約

1992年1月29日
互助会規約第1号

改正1995年2月24日 互助会規約第1号
1995年7月18日 互助会規約第1号
1996年2月22日 互助会規約第2号
1999年2月25日 互助会規約第1号
2000年2月24日 互助会規約第1号
2001年3月21日 互助会規約第1号
2003年1月31日 互助会規約第1号
2006年2月24日 互助会規約第1号
2010年2月26日 互助会規約第1号



第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この規約は、八王子市職員互助会に関する条例(平成18年八王子市条例第5号)第1条に規定する八王子市職員互助会(以下「会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会の目的)
第2条 会は、相互扶助の精神に基づき職員の保健、元気回復、その他厚生に関する事業を行い、もってその生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(事務所)
第3条 会の事務所は、八王子市役所内に置く。

(事業)
第4条  会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 給付事業
(2) 貸付事業
(3) 福利厚生事業
(4) その他必要な事項


第2章 会員及び会費
(会員の範囲)
第5条 会の会員は、八王子市職員互助会に関する規則(平成18年八王子市規則第13号。以下「規則」という。)第7条のとおりとする。

(会員の資格)
第6条 前条に規定する者で、入会申込みを行った者は会員の資格を取得する。 ただし、職員となった日及び理事会で承認された日から1か月以内に入会しなかった者は、原則として今後の入会を認めない。

(資格の喪失)
第7条  会員が次の各号の一に該当したときは、その翌日から会員の資格を失う。
 (1)死 亡
 (2)退 職
 (3)退 会
2 前項の規定のうち(3)については理事会で特に認めた者は、この限りでない。

(会員期間の計算)
第8条  会員としての期間の計算は、会員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月までとする。

(会費)
第9条  会員は、会の給付その他の費用に充てるため、規則第8条第1項に定める額を会費として納入しなければならない。

(会費の算定)
第10条 会費の算定基礎となる給料等の月額は、毎月初日の額による。ただし、月の中途において会員の資格を取得したときは、その日の額による。

(会員の義務)
第11条 会員は、会員の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の前日の属する月まで会費を納入するものとする。

(会費の免除)
第12条 会員が、休職その他の事由により給料が支給されなくなったときは、会員の申請に基づき、その会費を免除することができる。


第3章 事 業
(給付事業)
第13条 会は、会員の相互扶助をはかるため、別に定める八王子市職員互助会給付規程により、給付を行う。

(貸付事業)
第14条 会は、会員の生活向上と擁護のため、別に定める八王子市職員互助会生活資金貸付規程により、資金の貸付を行う。

(福利厚生事業)
第15条 会は、会員及びその家族の福祉を増進するため、規則第6条掲げる事業を行う。

第4章 役 員
(役員)
第16条 規則第10条に規定する役員数は次のとおりとする。

(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)常任理事 2名
(4)理  事10名
(5)監  事 2名


(選出)
第17条 役員の選出は、規則第11条のとおりとする。
2 役員は、評議員を兼ねることができない。

(職務)
第18条 役員の職務は、規則第11条のとおりとする。

(任期)
第19条 役員の任期は、職をもって選出された者にあっては当該職の在職期間とし、その他の役員にあっては2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、速やかに補充しなければならない。
3 新たに選出された役員は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了後も後任の役員が選出されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(実費弁償)
第20条 常時勤務する役員に限り報酬を支給する。また、会務の執行のために要した費用についてはその実費を弁償する。
2 理事長又は理事会が必要と認めた役員又は会員が、会務のための出張に要する旅費については、八王子市職員等の旅費に関する条例(昭和34年八王子市条例第8号)に準じて支給する。


第5章 機 関
(設置)
第21条 会に、次の機関を置く。
 (1) 評議員会
 (2) 理 事 会
 (3) 企画委員会

(評議員会)
第22条 規則第12条第1項に規定する評議員会は、本会最高の議決機関であって、次に掲げる事項を審議し、議決する。
 (1) 事業の基本方針に関すること
 (2) 予算の議決、決算の認定に関すること。
 (3) 規約の制定改廃に関すること。
 (4) その他重要な事項に関すること。
2 評議員会は、評議員をもって組織する。

(評議員の選出)
第23条 評議員は、部等を単位として、会員100名に対して1名を基本として、別に定める八王子市職員互助会評議員選出規程により選出を行う。

(評議員の職務)
第24条 評議員は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 評議員会に出席し、表決に参加する。
 (2) 評議員会又は理事会において決定した事項を、会員に周知するとともに、会の行う事業に積極的に協力しなければならない。

(評議員の任期)
第25条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 評議員に欠員を生じた場合における補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評議員会の収集)
第26条 評議員会は、理事長が召集する。
2 定期評議員会は、毎年定期に開催する。
3 臨時評議員会は、理事会が必要と認めるとき又は評議員の3分の2以上の者から請求があったときは開催しなければならない。

(評議員会の運営)
第27条 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決する。また、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 評議員会の議長及び副議長は、評議員の互選により各1名を選出する。
3 議長は、会議の結果を理事長に報告しなければならない。
4 評議員は、評議員会における権限を他の者に委任することができない。

(理事会)
第28条 規則第12条第2項に規定する理事会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1) 評議員会に提出する事項
 (2) 評議員会から付託された事項
 (3) 事業の運営に関する事項
 (4) 財産及び資金の管理に関する事項
 (5) その他特に必要と認められる事項

(理事会の召集)
第29条 理事会は、必要に応じて理事長が召集する。

(理事会の運営)
第30条 理事会は、理事長、副理事長、常任理事及び理事で構成し、3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 理事会の議長は、理事長が当たる。
3 理事会の議事は、出席者の3分の2以上の同意をもって決する。

(企画委員会)
第31条 会の事業の円滑な運営を図るため、会に企画委員会を置く。
2 前項の企画委員会は、理事会において選出された理事が担当し、事業の企画・立案を行う。
3 企画委員会担当の理事は、会員の中から企画委員を選任する。

(事務局)
第32条 会の事務局に、事務局長、事務局次長及び主任を置くことができる。
2 前項に定める者の他、必要な職員を置くことができる。

(職責)
第33条 事務局長は、理事長及び常任理事の命を受け、会の事務を統括掌理し所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長の命を受け、担当の事務を処理し、所属職員を指揮する。また、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 主任は、上司の指揮を受け、担当の事務を処理する。
4 前各項に定める者以外の職員は、上司の指揮を受け、担当事務に従事する。

第6章 会 計
(運営費)
第34条 会の運営に要する経費は、会員の会費、市の交付金等及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の収入及び支出は、すべて予算に計上しなければならない。

(特別会計の設置)
第35条 会は、一般会計のほかに特に必要があるときは、特別会計を設けることができる。

(積立金及び基金)
第36条 会は、評議員会の承認を得て、特定の目的のために財産を維持し、資金を積立て及び定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
2 会は、前項の規定以外に、会の財政の円滑な運用を図るため、毎年度予算の範囲内で現金を積立てることができる。

(会計年度)
第37条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
2 会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。

(委任)
第38条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則
この規約は、1992年1月29日から施行し、同年1月1日から適用する。
附 則(1995年互助会規約第1号)
この規約は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年互助会規約第1号)
この規約は、1995年8月1日から施行する。
附 則(1996年互助会規約第2号)
この規約は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1999年互助会規約第1号)
この規約は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年互助会規約第1号)
この規約は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2001年互助会規約第1号)
この規約は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年互助会規約第1号)
1.この規約は、2003年2月1日から施行する。
(評議員の任期の特例措置)
2.第25条第1項の規定に関らず2003年2月に選出された評議員の任期は、2004年度末までとする。
附 則(2006年互助会規約第1号)
この規約は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2009年互助会規約第1号)
この規約は、2010年2月26日から施行する。


>