八王子市職員互助会のホームページです

八王子市職員互助会

東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

042-620-7340
(内線番号)2232 2233
042-627-2232

規約

八王子市職員互助会に関する条例

平成18年3月28日
条例第5号

(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、職員の福利厚生の増進を図るため、八王子市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 互助会は、八王子市職員及びこれに準ずる者として市長が適当であると認めるもの(以下これらを「会員」という。)をもって組織する。

(運営費)
第3条 互助会の運営費は、会員から徴収する会費、市の交付金その他の収入をもって充てる。

(交付金)
第4条 市は、互助会の事業の執行に必要な経費に充てるため、毎年度予算の範囲内において、互助会に対し、交付金を交付する。

2 交付金は、互助会の事業の運営のための交付金及び互助会の人件費に係る交付金とする。

3 各年度における互助会の事業の運営のための交付金の額は、当該年度の会費による収入の額を超えないものとする。

(施設に係る便宜の供与)
第5条 市は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で互助会に使用させることができる。

(職員の事務従事)
第6条 市長は、職員を互助会の事務に従事させることができる。

(報告等)
第7条 市長は、交付金の執行状況について、必要があると認めたときは、互助会に対して報告をさせ、又は関係する帳簿書類等の提出を求めることができる。

(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に職員の福利厚生を目的として組織されていた団体で市長が適当と認めたものに係る権利及び義務は、第1条の規定により設置された互助会が承継するものとする。

 


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