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八王子市職員互助会

東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

042-620-7340
(内線番号)2232 2233
042-627-2232

規約

八王子市職員互助会に関する条例施行規則

平成18年3月31日
規則第13号

改正平成19年03月30日規則第26号
平成20年08月29日規則第44号
平成20年11月28日規則第65号
平成21年03月31日規則第17号
平成22年03月30日規則第05号
平成23年08月31日規則第53号


(趣旨)
第1条 この規則は、八王子市職員互助会に関する条例(平成18年八王子市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務所)
第2条 八王子市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所は、八王子市役所内に置く。

(事業)
第3条 互助会は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 給付事業
(2) 貸付事業
(3) 福利厚生事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 互助会は、市からの交付金を給付事業に使用してはならない。
3 互助会は、第1項に規定する事業をより効率的に実施するため、その業務の一部を委託することができる。
4 給付事業の実施に関し必要な事項は、市長の承認を得て互助会が別に定める。

(給付事業)
第4条 給付事業に係る給付の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害見舞金
(2) 結婚祝金
(3) 出産祝金
(4) 入学祝金
(5) 弔慰金
(6) リフレッシュ支援金
(7) 前各号に掲げるもののほか、福利厚生に関する給付金であって市長の承認を得たもの

(貸付事業)
第5条 貸付事業に係る貸付の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般貸付 使用目的を制限しない貸付け
(2) 特別貸付 結婚、教育、医療、葬祭その他特定の目的による貸付け

(福利厚生事業)
第6条 福利厚生事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 保健及び元気回復に関する事業
(2) 文化教養及び体育に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(会員の種別及び範囲)
第7条 条例第2条に規定する会員の種別は、次の各号に掲げるものとし、その範囲は、当該各号に定めるところによる。
(1) 甲会員 八王子市の常勤の特別職の職員及び八王子市教育委員会教育長の職にある者、八王子市職員定数条例(昭和24年八王子市条例第22号)第2条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定に基づき採用され、在職している者並びに八王子市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年八王子市条例第49号)第4条の規定に基づき採用され、在職している者
(2) 乙会員 公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例(平成14年八王子市条例第5号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員、互助会に常時勤務することとして雇用されている者及び地方公務員法第53条第5項の規定に基づき八王子市公平委員会に登録された職員団体のうち、主として教職員により構成されるものでないもの(以下「職員団体」という。)に常時勤務することとして雇用されている者
(3) 退職者会員 八王子市に常時勤務する職員として20年以上在職した後、退職した者(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に基づき採用され、在職している者を除く。)
2 前項に規定するもののほか、互助会の理事長が必要と認めた者については、市長の承認を得て、互助会に加入させることができる。

(会費)
第8条 会員は、給付事業その他の費用に充てるため、その種別に応じ、次の表に掲げる金額を会費として納入しなければならない。

会員の種別 納入する時期 金額
甲会員 毎月 給料月額に1000分の2.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
乙会員
退職者会員 退職者会員として入会する時 20,000円


2 前条第2項の規定による会員の会費及び納入時期については、市長が別に定める。
3 甲会員又は乙会員が休職その他の事由により給料が支給されなくなったときは、市長は、当該会員の申請に基づき、会費を免除することができる。
4 条例第4条第3項に規定する会費による収入は、甲会員の会費によるものとする。

(団体負担金)
第9条 互助会は、その事業の運営費に充てるため、乙会員の所属する団体から団体負担金を徴収する。
2 団体負担金の額は、団体に所属する当該乙会員の会費の範囲内で市長が定める額とする。

(役員)
第10条 互助会に次の役員を置く。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 常任理事
(4) 理事
(5) 監事

第11条 役員は、次に掲げる者とする。
(1) 理事長は、職員の福利厚生を担当する副市長をもって充てる。
(2) 副理事長は、会員のうちから職員団体が推薦する者とする。
(3) 常任理事は、理事長が推薦する者及び会員のうちから職員団体が推薦する者とする。
(4) 理事は、会員のうちから選出し、その半数は、職員団体が推薦する者から選出する。
(5) 監事は、会員のうちから選出し、その半数は、職員団体が推薦する者から選出する。
2 役員は、次条第1項に規定する評議員を兼ねることができない。
3 前2項に定めるもののほか、役員について必要な事項は、市長の承認を得て互助会が別に定める。

(機関)
第12条 互助会の議決機関として、互助会に評議員会を置き、会員のうちから選出する評議員をもって組織する。
2 互助会の事業の運営等に関する事項を審議するため、互助会に理事会を置き、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって組織する。

(会計)
第13条 互助会の収入及び支出は、すべて予算に計上しなければならない。
2 互助会は、市長の承認を得て、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
3 互助会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(報告等)
第14条 理事長は、毎会計年度、評議員会の議決を経た事業計画及び予算について、当該議決後遅滞なく、市長に報告しなければならない。
2 理事長は、毎会計年度終了後に、互助会の収支計算に関する報告書及び事業報告書を市長に提出しなければならない。
3 交付金に係る剰余金は、市に返還しなければならない。

(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、互助会の運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て、互助会が別に定める。

附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に職員の福利厚生を目的として組織されていた団体で市長が適当と認めたものに置かれていた役員は、第10条に規定する役員とみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月29日規則第44号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第65号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第5号)
1 この規則は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行の際、現に施行日の前日までに八王子市又は八王子市が属する地方公共団体の組合を退職した者に係る会員の種別及び範囲については、なお従前の例による。
附 則(平成23年8月31日規則第53号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。

 


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